お客さまからのよくある質問をまとめております。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

個人のお客さまからよくある質問

はい。可能です。 ただし、交通費の実費をカウンセリング料に加算させて頂きます。なお、原則的に首都圏近郊に限定させて頂きます。(遠方の方は一応ご相談下さい)

申し訳ございません。鑑定評価書の時点修正は自社で作成したものに限らせて頂きます。ただし、既存の鑑定評価書を資料としてご提出頂き、意見書等で現在の価格をお示しすることは可能な場合もございます。

全くご面識がない場合は、出来ればご来社頂くか、私が訪問する等でヒアリングさせて頂いてから作業に入りたいと希望します。ただ、遠方でそれも困難な場合や、ご都合がつかない場合等は、着手金をご入金頂いてから作業に入る場合もございます。 
なお、通常、作業に入る前には依頼書にご記入頂き、私がその依頼書を受けて承諾書を発行させて頂くことになります。

ご依頼目的にもよりますが、鑑定評価書で最も一般的な価格の種類は「正常価格」と言われるものです。 
これは、いわゆるマーケットヴァリューを前提としており、標準的な売却期間での売買を前提としているため、売れる価格ということになります。 
なお、ご要望に応じては、早期売却可能価格等もご提示できます。

不動産の価格査定、評価について、料金を頂いて業として行うことが認められているのは不動産鑑定士だけとなっております。不動産屋さんはサービスの一環として無料で行っているため、規制の範囲外となっています。 
もちろん、地元で多くの実績のある不動産屋さんの査定は、戸建住宅、中古マンションでは、かなり正確なものが多いことは事実です。 
しかし、不動産の価格について専門的に経験を積んだ不動産鑑定士は、単に価格をお示しするだけではなく、そのプロセスや理由を説明できる専門家となっております。また、ご依頼の不動産について最も客観的に判断できるのは、第三者的立場で査定、評価する不動産鑑定士であると考えております。

はい。私の出身会社等と連携し、大量評価も可能となっております。まずは一度、お見積りをさせて頂き、ご判断を頂ければと存じます。

賃料の鑑定評価を依頼する場合、まず戸惑うのが、「新規賃料」ですか?「継続賃料」ですか?と鑑定士から聞かれることだと思います。一般的に賃料と言えば、新規賃料のイメージを持つ方がほとんどだと思いますが、この二つの賃料の概念は全く異なるものになります。 

新規賃料とは、一般的にいわゆるマーケット賃料のことで、市場において成立するであろう適正な賃料(正常賃料の場合)です。名前の通り新規に契約を締結をする場合の賃料です。 

継続賃料とは、賃貸借契約の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料です。例えば、賃貸借契約の更新時に賃料改定を行う場合、元々の契約内容を更新するための賃料改定ですので、従前の契約内容等も加味して新しい賃料を決定するわけです。 

この二つの賃料の大きな違いは、マーケットで成立する賃料か、当事者間で成立する賃料かの違いになります。新規賃料の場合は、賃料を決める時に、その時の相場賃料で契約を締結することが一般的ですが、契約更新においては、従前の契約内容、契約締結時の状況、現在のマーケットや状況等も考慮し、賃料を決定するものなのです。 

なぜなら、賃料が急激に上昇下落している時期に賃料を更新しようとする場合、マーケットだけで判断すると、いきなり高くなったり低くなったりしてしまい、賃借人、賃貸人とも生活が安定しない状態になってしまうからです。 

やや大雑把な説明になってしまいましたが、要点としてはこのような事情から新規賃料、継続賃料という種類を決めて鑑定評価作業が始まることになります。 

鑑定の業務エリアとしては、全国対応可能です。 

ただし、遠方の場合は交通費や宿泊費等を考慮して割増料金となります。(鑑定地によって個別にお見積り致します) 

なお、以下のエリアは割増料金は頂きません。 

千葉県:柏市、我孫子市、流山市、野田市、松戸市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市、成田市、佐倉市、四街道市、市原市、酒々井町、栄町 

東京都:23区 

埼玉県:さいたま市、三郷市、八潮市、吉川市、川口市、草加市、越谷市、春日部市、松伏町、戸田市、蕨市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市 

茨城県:取手市、つくば市、つくばみらい市、守谷市、龍ヶ崎市、常総市、坂東市、牛久市 

神奈川県:川崎市