相続した不動産を売った場合の節税(取得費の査定)
最近、相続した不動産を売った場合に譲渡税を安くする取得費の算定(調査報告書)というのをやっています。
私がその相続した不動産を、被相続人が買った時点で、いくらかを査定して意見書をつくります。
もちろん、被相続人が買った際の契約書等が残っていれば、査定は必要ありません。
ただ、30年も40年も経過し、代が変わったりすると、当時の資料がなくなってしまうことが結構あります。
わからないと、税務署は取得費を売却価格の5%しかみてくれません。
例えば、相続した不動産を5000万円で売りました。
でも、取得費が不明なので、5%を取得費とみなします。そうすると、5000万円×(1-5%)=4750万円
を儲けたことになってしまいます。(本来はもう少し色々な費用等を控除できますが、話を単純化しています)
仮に譲渡所得税が20%としたら、4750万×20%=950万円の税金がかかります。
しかし、時価の5%というのがあまりにも小さいと思いませんか?
実際、今までやってきたケースでは、20%以上になることがほとんどです。
仮に最低ラインの20%としたら、5000万円×(1-20%)=4000万円
4000万円×20%=800万円となり、150万円の節税となります。
その相続した不動産を、被相続人がいつ購入したかにもよりますが、多くの場合は税金が圧縮され、
とても喜ばれている仕事になっています。
リスクとしては、意見書が税務署に否認されるケースもあるということ。
特に、取得が1970年以前ですと、意見書を作成するための指標が極端に少なくなり、
客観的で適正な価格を算定するのが困難になってしまいます。
しかし、それ以外にリスクはあまり見当たりません。ご心配な場合は成功報酬で意見書を
作成してもらうという手もあります。
弊社でも取得費算定の意見書を承っております。料金のお支払いはそれぞれご相談頂ければ対応致します。
ただし、成功報酬の場合は、正規料金の1.2倍以上のご請求になるかと存じます。
ご検討のほどよろしくお願い致します。

